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2013.05.23更新 |
第一章 総則 |
第1条 |
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本会は、青山学院大学(以下大学)経済学部(大学院を含む)同窓会と称し、事務局を青山学院大学内に置く。但し、金融機関への届出住所は、諸法規に対応するため、本会会長の自宅住所とすることを認める。 |
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2 |
本会は、青山学院校友会の構成組織である大学部会に所属する。 |
第2条 |
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本会は、会員相互の親睦と研鑽を図ると共に、大学および経済学部の発展に寄与することを目的とする。 |
第3条 |
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本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 |
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(1)会員名簿作成の協力、会報、その他印刷物の発行 |
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(2)講演会、セミナー、懇親会の開催 |
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(3)その他、本会の目的を達成するための必要な事業 |
第二章 会員 |
第4条 |
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会員に一般会員、アクティブ会員、特別会員を置く。 |
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(1)一般会員は経済学部(旧商学部を含む)校友会会員をもって構成する。 |
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(2)特別会員は経済学部の教職員(退職者を含む)および本会が承認し別に定める会費を納入した者をもって構成する。 |
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(3)アクティブ会員は前項(1)のうち別に定める会費を納入した者をもって構成する。 |
第三章 総会 |
第5条 |
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総会は次の事項を決議する。 |
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(1)役員の選任及び解任 |
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(2)事業計画の策定 |
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(3)予算および決算の承認 |
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(4)会費の決定 |
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(5)靑山学院校友会代議員および校友会大学部会代表委員の選出 |
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(6)役員会が付議した事項、および総会が必要と認めた事項 |
第6条 |
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総会は毎年会長が招集し、原則として6月までに開催する。 |
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2 |
会長が必要と認めるときは臨時総会を招集することが出来る。 |
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3 |
会員の5分の1以上から、開催の目的を示して請求があった場合、会長は速やかに招集しなければならない。 |
第7条 |
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総会の議決は出席者の過半数をもって行う。 |
第8条 |
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総会の議長は会長がこれにあたる。 |
第四章 組織と学年幹事 |
第9条 |
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経済学部同窓会は各学年を母体にして組織する。 |
第10条 |
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学年毎に学年幹事、若干名を選出する。 |
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2.幹事は学年全体と会員の掌握および同窓会幹事会の職務にあたる。 |
第11条 |
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幹事会は毎年1回会長が招集する。 |
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(1)会長が必要と認めたときは、臨時に幹事会を招集することができる。 |
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(2)幹事会は幹事会会員の構成上、遠隔地会員等の委任状提出を含め、幹事の3分の1をもって成立し、決議は出席幹事の過半数をもっておこなう。 |
第五章 常任幹事会 |
第12条 |
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幹事会は役員会の委嘱事項を行うため常任幹事会を置く。 |
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(1)常任幹事は30名以内とする。幹事の中から互選により選出する。また、会長の推薦により、必要に応じて選出することができる。 |
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(2)常任幹事は総務、渉外、広報、会計、書記等の部門を置き、この任に当たる。 |
第13条 |
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常任幹事のうちより互選により幹事長、副幹事長、事務局長、副事務局長各1名を選出する。 |
第14条 |
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幹事長は必要に応じ、常任幹事会を招集する。 |
第六章 役員および役員会 |
第15条 |
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本会に次の役員を置く。 |
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(1)会長 1名 |
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(2)副会長 2名 |
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(3)幹事長 1名 |
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(4)副幹事長 1名 |
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(5)会計委員 2名 |
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(6)監査委員 2名 |
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(7)事務局長 1名 |
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(8)副事務局長 1名 |
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(9)靑山学院校友会役員 |
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(10)校友会大学部会役員 |
2 |
役員の選出は総会において行う。 |
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(1)役員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、補欠または増員により選出された役員の任期は、前任者または現任者の残存期間とする。 |
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(2)会長の任期は2年とし、連続3期を超えてはならない。 |
第16条 |
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会長は本会を代表する。 |
2 |
副会長は会長を補佐し、会長にやむを得ない事由あるときは、その職務を代行する。 |
第17条 |
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役員会は会長、副会長、幹事長、副幹事長、会計委員、事務局長、副事務局長で構成する。 |
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(1)役員会は会の運営を円滑に行うため、第五章に定めた常任幹事会に必要な事項を委嘱する。 |
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(2)役員会は常任幹事会に対する委任事項について、報告を求め可否を決定することができる。 |
第18条 |
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役員会・常任幹事会・幹事会は公開とし、各会議に拡大役員会、拡大常任幹事会、拡大幹事会を開催することが出来る。決議は「出席委員」の過半数をもっておこなう。 |
第七章 会計 |
第19条 |
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本会の経費は会費、寄附金、その他をもってこれに充てる。 |
第20条 |
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本会は |
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(1)年会費3,000円(但し、新卒者の初年度は1,000円とする) |
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(2)10年会費20,000円10年会員 |
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(3)終身会費30,000円 終身会員(但し、55才以上のみ) |
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とする。 |
第21条 |
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本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
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(1)会計委員は、本会の会計全般を担当する。 |
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(2)監査委員は会計監査を行うとともに、本会の執行について意見を述べることができる。 |
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(附則) |
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1 |
本会則の執行についての細則は、総会の承認を経て別に定める。 |
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2 |
本会則の改廃は総会の決議を経たのち、青山学院校友会大学部会の承認を得て成立する。 |
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3 |
本会則は1999年9月29日より執行する。 |
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4 |
2000年6月24日一部改訂。 |
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5 |
2002年6月22日一部改訂。 |
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6 |
2003年6月5日一部改訂。 |
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7 |
2005年2月21日一部改訂。 |
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8 |
2008年5月15日一部改訂。 |
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9 |
2010年5月27日一部改訂。 |
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10 |
2011年5月19日一部改訂。 |
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11 |
2013年5月23日 一部改訂。 |
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(細則) |
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1 |
金融機関規制強化に対する対応について |
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銀行取引などの都合上においてのみ、当会の連絡先住所を会計担当者の住所とすることを認める。 |
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また、小払い用銀行口座は、会計担当者の名前に当会の関係口座である旨の別口表示をつけて口座開設することを妨げない。 |
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また、この場合の資金は、当会のもののみ認める。 |
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2 |
会員の慶弔について |
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5年以上の年会費納入会員、終身会費納入会員が亡くなられた場合は、会長名で「弔意」を表す。その内容については役員会に一任する。 |